不動産の登記名義人に相続が発生した場合、その不動産を相続した人の登記名義に変更する必要があります。
これがいわゆる「相続登記」です。
この相続登記をする前提として、相続人全員で遺産分割協議を成立させる必要があります。
(遺言のあるケース、1人相続人のケースを除く)
この遺産分割協議はいつまでにしなければいけないという期限はありません。
しかし、これを先延ばしにしていると、次のようなトラブルが発生するリスクがあります。
1.第三者にその不動産の所有権を主張することができません。
もっと具体的にいえば、その不動産を売却したり、住宅ローンの担保とすることができません。
きちんと登記名義を変更しない限り、その不動産の所有者が不確定であるからです。
2.相続発生から長期間経過すると、相続関係が複雑化する可能性が高まります。
この点については、「豆知識」に事例をあげて説明しておりますので、そちらをご覧ください。
3.法改正により、2024年からは、相続発生後3年以内に相続登記をおこなわないと罰則10万円が課されます。
当事務所では、遺産分割協議書の作成、相続登記申請、農地法の所有者変更届、森林法の所有者変更届等、不動産の相続に関する多様なサポートをしております。
このうち農地法と森林法の所有者変更届は行政書士業務ですので、通常、司法書士事務所ではお手続きができません。
しかし、ダブルライセンスである当事務所であればワンストップで手続きをおこなうことができます。
また、当事務所の代表である井比俊雅は宅地建物取引士でもありますので、相続不動産の売却に関するご相談もお受けしております。
なお、ご希望に応じて、戸籍、不動産資料の収集代行もお受けしております。
手続きの報酬(料金)については【こちら】をご覧ください。
預貯金の名義人に相続が発生すると、その預貯金は金融機関によって凍結され、以後は相続人間で遺産分割協議を成立させない限り、預貯金の解約、名義変更はできません。
金融機関には、その金融機関所定の預貯金の遺産分割協議書の書式がありますので、直接、金融機関にお訪ねして、預貯金の相続手続きを行ってもよいと思います。
ただし、金融機関にある書式は、あくまでも、その金融機関だけの預貯金しか記入できません。
そこで、次のようなケースでは、当事務所に遺産分割協議書の作成をご依頼いただくことで、手続きがスムーズに進みます。
1.預貯金のある金融機関が多岐に渡っているとき
2.どのみち預貯金以外の遺産(不動産や有価証券など)も含めた遺産分割協議書を作成しなければならないとき
3.兄弟姉妹相続、数次相続、代襲相続などのため相続関係が複雑で戸籍収集が大変なとき
手続きの報酬(料金)については【こちら】をご覧ください。
「相続」というのは、法律的には「包括承継」を意味します。
つまり、「相続人は、被相続人の権利・義務のすべてを承継する」ということです。
「権利」の部分はわかりやすいと思います。要するに、預貯金や不動産などのプラス財産の権利です。
一方、「義務」も相続してしまうことになるのですが、これは要するに「借金などの返済義務」などマイナス財産のことです。
もし、お亡くなりになった人の相続財産が、プラス財産よりマイナス財産の方が多い場合は、相続人から抜けるという手続きが用意されています。
これが「相続放棄申述」という手続きで、家庭裁判所でおこなう裁判手続きの一種です。
注意していただきたいのは、この相続放棄申述は、原則的に、お亡くなりになった日から3か月以内にしなければなりません。
(3か月経過後の場合でも、一定の事案では、なお相続放棄申述が可能ですので、詳しくはご相談ください。)
手続きの報酬(料金)については【こちら】をご覧ください。
相続の手続きは、上記のような遺産の承継に関する法務手続きだけではなく、たとえば相続税、遺族年金など、様々な手続きが複合的に必要になる場合があります。
しかし、これらの手続きは、専門家の職域が分かれており、ご相談者のご質問すべてに回答のできる専門家は日本の職能法制度においては存在しないのが実情です。
「色々なことを相談したいのだけど、どこに相談したらよいのかわからない 」というお悩みに応えるために、専門資格者による『相続ネットワーク柏崎』を設立しました。
この「相続ネットワーク柏崎」は、柏崎市初の司法書士、行政書士、税理士、社会保険労務士のネットワークです。
1つの事務所では完結しない手続きも、このネットワークを活かしてチームワークでサポートいたします。