1.会社の設立登記
法律では、私たち人間を「自然人」というのに対して、会社のことを「法人」といいます。
自然人は「出生」によって誕生しますが、これに対して、会社は「設立の登記」をすることによって誕生します。
そして、設立登記をした後は、私たち人間と同じように、買い物や取引、事業などの契約行為の主体となって経済活動をおこなっていくわけです。
平成18年会社法により、現在は資本金の金額制限が撤廃されていますので、以前よりは会社の設立というものは身近なものになったのではないでしょうか。
当事務所では、株式会社、合同会社などの設立登記のサポートをしています。
また、会社の設立登記の前提として、「定款」の作成、および認証が必要となりますが、こちらも一貫してサポートいたします。
2.会社の役員変更登記
取締役、監査役など株式会社の役員には、「任期」というものがあります。
この任期は会社の定款に定められていますが、任期が満了した場合、そのまま同じ人が再任する場合であっても、この旨の役員変更登記をしなければなりません。
また、新しい役員が就任したときや、辞任で退任した人がいる場合など、役員に変更が生じた場合も、役員変更の登記をしなければなりません。
これらの役員変更登記は、変更後2週間以内に登記しなければならないと定められており、期限が経過した場合は、過料という罰金が科されることもありますので注意が必要です。
当事務所では、役員変更に必要な各種議事録の作成、登記申請をサポートします。
3.会社のその他の登記
会社の登記には、その他にもたくさんの種類があります。
本店移転、商号変更、目的変更、増資、減資、解散など。
各種の登記手続きをお取り扱いしておりますので、お気軽にご相談ください。
手続きの報酬(料金)については【こちら】をご覧ください。