不動産登記とは、不動産(土地や建物)の所在、地番や家屋番号、面積、種類、構造等の物理的状態を公示するとともに、その不動産についての相続や売買、あるいは抵当権等の内容を法務局に備えられている「登記簿」で公示して、その不動産を買おうとしたり、その不動産を担保に融資をしようとする人達が安全に取引できるようにする為の制度です。
登記簿は、不動産の物理的な状態が登記されている「表題部」、権利に関する登記がされている項目「権利部」とで構成されています。さらに権利部は所有権の登記がされている「甲区」、所有権以外の権利の登記(抵当権等)がされている項目「乙区」から構成されています。
なお、登記の情報は現在オンラインデータベースで管理されていますが、従前は、簿冊形式で管理されていたため、今でも登記「簿」と呼ばれることが一般的です。
この登記制度は、不動産の物理的な情報や権利の情報を公開することで、不動産取引に関与する人に不測の損害を与えないようにと創設された制度です。
この登記の申請は、民法、農地法、商法、会社法、供託法、民訴3法など多くの法律に基づいて、おこなうものです。
司法書士は、この登記手続きの専門家です。
登記には多くの種類がありますが、一番メジャーなのは、やはり「所有権」の登記です。
たとえば、売買契約などにより不動産の所有権を取得したとき。
この所有権の登記をすることによって、その不動産が自分の所有であることを登記するのです。
それでは、もし、不動産を買ったんだけど、その登記をしなかった場合、どうなるでしょうか?
このテーマについては、【豆知識】にまとめてありますので、そちらをご覧ください。
その他にも、登記できる権利は、抵当権、地上権、地役権、賃借権などがあります。
当事務所では、登記申請、登記原因証明情報の作成、固定資産評価の調査、必要書類の取得代行など、登記申請に関連する一切の手続きをサポートしております。
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